> 2026.05.30
電子的診療情報連携体制整備加算について
平素より河原医院の診療にご理解ご協力いただきありがとうございます。
当院は、2026年度の診療報酬改定で制定された「電子的診療情報連携体制整備加算3」に係る施設基準に基づき、以下の体制を整えております。
【施設基準】
・ オンライン請求を行っている
・ オンライン資格確認を行う体制を有している
・ 算定した診療報酬の区分・項目の名称およびその点数または金額を記載した詳細な明細書を無償で交付している
・ オンライン資格確認を利用して取得した診療情報を診察室で閲覧・活用できる体制を有している
・ マイナンバーカード保険証利用率 30%以上
・ マイナンバーカードの利用についてお声掛け、ポスター掲示を行っている
・ マイナポータルの医療情報等に基づき、患者様からの健康管理に関わる相談に応じ、十分な情報を取得し活用して診療を行うことについて、当医療機関の見やすい場所およびウェブサイト等に掲載している
このたびの診療報酬改定に伴い、
2026年6月1日より初診の算定時に「電子的診療情報連携体制整備加算3」を月に1回に限り4点、
再診の算定時に月に1回に限り2点を算定します。
医療DXを通じ、さらに質の高い医療を目指してまいります。
ご理解のほど何卒よろしくお願い申し上げます。